厚生労働省は、ボイラーや圧力容器などの検査証の有効期間を延長することを決めた。今年7月31日までに有効期間が満了する検査証が対象となる。20日付で改正省令を公布、施行した。新型コロナウイルスが国内で流行していることを受けての措置。これにともない期間内での性能検査が困難と都道府県労働局長が認めた場合に限り、最大4カ月、延ばすことができる。

 有効期間延長の対象となるのは、ボイラー、第一種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、ゴンドラ。ボイラーおよび圧力容器等安全規則に基づき、検査証の有効期間に限り使用することができるが、感染拡大を防ぐ観点から、今回、延長を認めることとした。建設用リフトについては、その廃止まで検査証が有効なことから、延長措置の対象からは除いた。

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