厚生労働省は26日召集の臨時国会に予防接種法改正案を提出する。新型コロナウイルスワクチンの接種で健康被害が発生した場合、その損害賠償による製薬企業の損失を政府が補償できるようにすることなどが改正案の内容だ。検疫法改正案も提出し、新型コロナウイルスへの感染が判明した入国者への隔離措置などを来年2月以降も延長できるようにもする。

 2009年に新型インフルエンザが流行した際にも特別措置法を制定し、今回と同じくワクチン接種で起きた政府が損失補償をできるようにしている。今回は予防接種法を改正するかたちで対応する。新型コロナウイルスワクチンの接種で健康被害が生じた際の救済給付額は現行制度で最も高い水準とする方針。接種費用も、全額国費で負担する。

 また、新型コロナウイルスワクチンの接種を、予防接種法上の臨時接種の特例とすることも盛り込む。ただ、接種の努力義務の適用外となる特例措置も併せて定める。どのワクチンが対象となるかは今後の研究開発動向などを踏まえ、別途決定する。続きは本紙で

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