厚生労働省は2日、新型コロナウイルス感染症のPCR検査で、唾液による検査も認めると発表した。これまでは鼻の奥から検体を採取する方法(鼻咽頭ぬぐい液)のみだった。患者自身が唾液を採取するため、医療現場の負担軽減になる。発症から9日以内であることが条件。鼻咽頭ぬぐいによる検査キットとして販売されている23品目を対象に、同日付で保険適用した。

 新型コロナのPCR検査で、患者自身が採取した唾液を検体として使えるようになった。これまでは医療従事者が鼻咽頭ぬぐい液を採取する方法のみが薬事承認され、採取時の感染リスクや医療用ガウンなどの確保が課題だった。

 このほど行われた厚生労働科学研究で、症状発症から9日以内であれば鼻咽頭ぬぐい液による検査と一致率が高いと報告されたことを受け、全国で本格導入することを決めた。

 嗅覚・味覚障害なども含めて、新型コロナの症状疑いがあると医師が判断した場合は対象になる。

 保険適用するのは、鼻咽頭ぬぐい液によるPCR検査キットとして薬事承認されている6品と、薬事承認はされていないが国立感染症研究所のPCR法に準じた精度があるとして販売されている17品目。

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