厚生労働省は2日、新型コロナウイルス感染症のPCR検査や抗原検査に用いる検体について、鼻の穴の内側の鼻腔ぬぐい液を使えるようにした。現在検体に用いている鼻の奥の鼻咽頭ぬぐい液は医療従事者が採取する必要があるが、鼻腔ぬぐい液は自己採取が可能になり、医療者の負担が減る。インフルエンザ検査にも検体を転用しやすい。

 鼻腔ぬぐい液は、鼻孔から2センチメートルほどの位置で綿棒を回転させて採取する。医療従事者が採取する場合、サージカルマスクと手袋のみの着用で行える。鼻咽頭検体は飛沫のリスクをともなうため、ガウンやゴーグルも着用する必要がある。 鼻腔ぬぐい液は、有症状者に対するPCRなど核酸検出検査と定量抗原検査に推奨。簡易キットによる抗原検査でも使用可能だが、陰性の場合、鼻咽頭検体によるPCR検査が必要になる。

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