厚生労働省は、オンライン診療の適用範囲を広げる。新型コロナウイルスの流行が拡大した場合、症状のない、あるいは軽い患者への経過観察などにも使うことを認める通知を19日付で発出した。オンライン診療を機動的に使えるようにすることで、重症者に医療資源を投じられるようにするのが狙い。また、慢性疾患患者らに対するオンライン診療の詳細なども追記した。
 指定感染症の新型コロナウイルス感染症は、患者は入院治療が原則となるが、今後、感染が広がった場合、症状が軽ければ自宅などでの安静・療養も選択肢となる。その際、来院を求めず、オンライン診療を通じて薬剤を処方することも差し支えないとした。ただし、感染が疑われる患者の初診では引き続き対面を求めていく。
 一方、慢性疾患に関しては、オンラインによる診療・処方を一定条件の下、認めることを2月28日付の事務連絡で通知している。今回の通知では、オンライン診療導入時に実施すべき説明などの内容を示したほか、同通知廃止後、対面診療を行うことも盛り込んだ。

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