厚生労働省は、5日付で抗体カクテル療法「ロナプリーブ」を新型コロナウイルス感染症の予防薬として特例承認した。同時に皮下投与についても特例承認し、注射でも打てるようにした。ともに中外製薬が10月11日に承認申請を行っていた。発症予防薬として認められたのは今回が初めて。ただ、予防の基本はワクチンだとし、投与できる対象は限定的となる見通しだ。

 予防薬として投与可能となるのは患者の同居家族や検査で陽性となった無症状者らで、肥満など重症化リスクが高い、ワクチンを接種していない、あるいは接種していてもがんの治療や骨髄移植などで免疫が低いといった条件を満たす必要がある。具体的な投与対象者は、日本感染症学会が作成する指針で定める。

 一方、皮下投与の場合、4カ所への注射が必要となることから、治療に際しては点滴での投与を優先する。予防薬として使う時はいずれでも構わないとした。点滴では血管確保が困難といった患者がいるため、今回の特例承認によって注射が加わることで、よりさまざまな治療が受けられるようになる格好だ。

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